社団法人日本商品開発士会が認定する商品プランナー・商品開発士は、商品企画、製品開発、販売チャネル戦略構築で活躍できる資格です。

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社団法人日本販路コーディネータ協会


日本商品開発士会 特例措置
 
協会の指定する有資格者の受験特例措置
 次の有資格者は、商品プランナーの研修小試験が免除されます。ただし、その場合でも研修受講は必須となります。

・中小企業診断士
・弁理士
・弁護士
・公認会計士
・税理士
・司法書士
・行政書士
・社労士
・技術士
・経営士
・ファイナンシャルプランナー
・ITコーディネイター
・販売士1級

要件
(1)上記の有資格者は、商品プランナー研修における小試験を免除する。
 ※小試験は免除されますが、研修料金は商品プランナー研修の料金となります。

(2)届出の証明に必要なもの 
・資格を取得した証明書の写し 
・資格を保有していることが証明できる書類等の写し 

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提携機関、団体受験の特例措置

日本商品開発士会連携機関
 日本商品開発士会・(一社)日本販路コーディネータ協会では、学校教育、企業教育、団体教育での資格導入サポートの一環として、当協会と提携していただいた提携団体について、以下の特例措置を設けております。

(1)提携校、企業教育の設置
 研修のみご希望の提携校、提携企業様での研修試験開催のご対応として、受験者数10名様以上から、個別の試験開催にご対応いたします。提携学校、企業様の年間スケジュールや研修生の就職活動のタイミングなどにあわせて、個別に研修、試験を校内、企業で実施することができます。

(2)合格証の発行
連携校、連携企業様では、合格証の発行のみ、もしくは資格認定登録のどちらでも受け付けています。
試験実施後、登録が必要無い場合は、実費手数料のみで合格証を発行させていただくことも可能です。

 提携学校の在学生、研修生が、試験に合格した場合、規定の登録料で”合格証”を発行いたします。
 通常の資格認定制度では、資格が登録制度となっており、試験合格後に資格認定登録料、年間登録料のお支払いと資格登録申請書のご提出により、資格登録がなされ”認定証”を発行しておりますが、連携校、連携企業様に限り、この特例措置をご利用いただけます。
※年間提携料:無料

(3)3年間の認定登録権の付与
 提携学校、企業様の研修生が、ご自分の意思で認定登録を希望した場合の対応として、資格登録申請書のご提出により、認定登録されます。通常の資格認定制度では、試験合格通知より2ヶ月以内に資格の正規登録料納付と手続きが必要です。

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